障害者総合支援法による補装具費支給制度について

障害者総合支援法による「補装具費支給制度」

補装具費支給制度とは、

身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課へ

申請手続きをすることで、補聴器など補装具の費用が支給される制度です。

自己負担額は、原則一律1割負担となります。

ただし、所得によっては例外もあります。

〇障害程度等級表

2級 両耳の聴力レベルが、それぞれ「100デシベル以上」のもの

  → 両耳全ろう

3級 両耳の聴力レベルが、それぞれ「90デシベル以上」のもの

  → 耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの

4級 ①両耳の聴力レベルが、それぞれ「80デシベル以上」のもの

  → 耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの

  ②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が「50%以下」のもの

6級 ①両耳の聴力レベルが、それぞれ「70デシベル以上」のもの

  → 40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの

  ②一側耳の聴力レベルが「90デシベル以上」、

   他側耳の聴力レベルが「50デシベル以上」のもの

〇補聴器支給までの流れ

・身体障害者手帳の取得

1、 お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」に相談する。

2、 指定病院の耳鼻咽喉科判定医の診察・検査を受ける。

3、 診断結果を提出し、身体障害者手帳の交付申請を行う。

4 、障害の程度に応じた等級の、身体障害者手帳が交付される。

・補聴器の支給

5、 下記書類を福祉課窓口へ提出し、補聴器の支給申請を行う。

① 申請書 (市区町村の福祉課窓口)
② 意見書 (指定病院の判定医)
③ 見積書 (障害者総合支援法取扱の補聴器販売店)

6、 判定後、補装具費支給券を受け取る。

7 、補装具費支給券を補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る。

※基本的な補聴器支給制度の流れです。

各市区町村により異なる場合がありますので

お住まいの市区町村「福祉課窓口」にご相談下さい。