障害者総合支援法による「補装具費支給制度」
補装具費支給制度とは、
身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課へ
申請手続きをすることで、補聴器など補装具の費用が支給される制度です。
自己負担額は、原則一律1割負担となります。
ただし、所得によっては例外もあります。
〇障害程度等級表
2級 両耳の聴力レベルが、それぞれ「100デシベル以上」のもの
→ 両耳全ろう
3級 両耳の聴力レベルが、それぞれ「90デシベル以上」のもの
→ 耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの
4級 ①両耳の聴力レベルが、それぞれ「80デシベル以上」のもの
→ 耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの
②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が「50%以下」のもの
6級 ①両耳の聴力レベルが、それぞれ「70デシベル以上」のもの
→ 40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの
②一側耳の聴力レベルが「90デシベル以上」、
他側耳の聴力レベルが「50デシベル以上」のもの
〇補聴器支給までの流れ
・身体障害者手帳の取得
1、 お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」に相談する。
2、 指定病院の耳鼻咽喉科判定医の診察・検査を受ける。
3、 診断結果を提出し、身体障害者手帳の交付申請を行う。
4 、障害の程度に応じた等級の、身体障害者手帳が交付される。
・補聴器の支給
5、 下記書類を福祉課窓口へ提出し、補聴器の支給申請を行う。
① 申請書 (市区町村の福祉課窓口)
② 意見書 (指定病院の判定医)
③ 見積書 (障害者総合支援法取扱の補聴器販売店)
6、 判定後、補装具費支給券を受け取る。
7 、補装具費支給券を補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る。
※基本的な補聴器支給制度の流れです。
各市区町村により異なる場合がありますので
お住まいの市区町村「福祉課窓口」にご相談下さい。